「債権」の基本中の基本
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「債権」の基本中の基本をリアルな視点で確認できた。いまさらながら「なるほど」と思った。よくまとまってていいです。
【債権の周辺】
人の物に対する権利が「物権」。
人が人に対して一定の行為を請求する権利が「債権」。
債権は発生原因から大きく4つに分けられる。
「契約」「事務管理」「不当利得」「不法行為」
【請求の意味合い】
「自力救済」を禁止することによって、自由な経済社会を発展させてきた「法治国家」。そこにおいて、例えば、債務者のところに行って机の上にお金を見つけたとしても、勝手に持ち帰ってはいけない。つかまります。。。これが法のルール。債務者に代金の支払いをするように求めることができるだけ。これが「請求」。
【契約自由の原則】⇔物権法定主義
一つの土地について何人もの買い手と売買契約をすることができてしまう。契約は自由だから。ただ、実際には一人しか手にすることはできない。この場合、債務不履行になるわけで、損害が生じていれば、その賠償を請求できる。(←ここでも「請求」)
【債権者平等の原則】⇔物権の排他的支配
何人も土地の売買契約者がいたとしても、みんな平等で、誰に対して優先的に履行しなければならないという決まりはない。債権者は平等だから。
これに対処するために債権者が考えるのは、抵当権などの物的担保、保証人などの人的担保。他に、手形にしたり、公正証書をとったり。
【債権の効力】
債権は物権のように排他的に支配もできないし、不動産のように登記もできない。じゃあできるのは・・・そう「請求」すること。
この効力には心理的圧力ということもあるが、法律的な効果としては、時効の中断、支払期限のない債務に期限が到来し、債務者が債務不履行責任を負うなど。
相手方が債務不履行となったとき、債権者のとり得る手段は原則として三つ。「履行の請求(現実履行の強制)」「契約解除」「損害賠償」。
【自力救済の禁止】裁判所を通じて強制的な実行をせよ
「強制執行」するには、債務の存在ががっちり確認できないとだめ。この確認のための書類を「債務名義」という。
「債務名義」のいろいろ:
公正証書の作成による →執行認諾文言付の公正証書
民事調停の申し立てによる →調停調書
即決和解の申し立てによる →和解調書
支払督促の申し立てによる →仮執行宣言付支払督促
訴訟による →確定判決、仮執行宣言付判決、裁判上の和解調書
【時効に気をつける】(↓最新の条文は違ってるかも)
債権の消滅時効についての民法の原則は10年。
商取引によって生じた債権は5年。
通常の商取引による売掛金の債権は2年。
案外短い!! 時効を止めろ!!となる。
時効の中断事由には「請求」「差押、仮差押、仮処分」「債務者の承認」がある。
訴訟を起こして判決を得るのが王道だが、費用倒れになる不都合がある。
そこでまず考えられるのは「請求」。これが最も簡単な方法で、内容証明郵便で請求書を送る人が多い。単に「弁済しろ」と請求するのは「催告」と呼ばれ、これは六ヶ月以内に「裁判上の請求」をしなければ時効中断の効力が生じない。
もう一つが「承認」。債務確認証に署名・押印してもらうなどの方法のほかに、「一部弁済をしてもらう」手がある。1000円でもよいから支払ってもらい、領収書を発行し写しを取っておく。このわずかな支払いでも「債務の承認」となる。
(おー、なんだか『ナニワ金融道』のようだぞ)
【債権譲渡の方法】
債権譲渡したことを譲渡人(ゆずりわたしにん)から第三債務者に通知するか、第三債務者からその旨の承諾書をもらうことが必要。この通知は、必ず譲渡人からすることになっている。譲受人(ゆずりうけにん)からの通知では、ニセの譲受人が通知したとしても判別できないから。したがって、譲受人が譲渡人を代位して通知することはできない。
ここまでは試験問題の定番。
ただし・・・譲受人が譲渡人の代理人ないし使者として行った通知は、有効とされていることに注意。これは譲渡人の意を受けて行うのだから問題なし! だから、経営状態のよくない会社に対しては、あらかじめ日付と債権の表示を空白にした通知書を債務者から入手しておくことも検討すると良い。現実に倒産が近づくと、各債権者が入り乱れるため、代表社印や実印を使って通知書を作ってもらうことが難しい場合もある!! (『ナニワ金融道』の灰原ならこれくらいやりそうだ!)
- [2007/09/17 22:44]
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「民法」の基本中の基本を再確認 1
【民法を大別すると】
●財産法
第一編 総則
第二編 物権
第三編 債権
●家族法(身分法)
第四編 親族
第五編 相続
【民法の効力】
権利・義務を発生・消滅・変更させること。
最終的には、裁判所(国家)の協力を得て、その結果を実現できるという点に結びつく。
【強行規定と任意規定】
●強行規定:契約で変えられない規定
・物権のないように関する規定
・弱者保護の規定
・親族・相続に関する規定は原則として
●任意規定:契約で変えられる規定
・契約に関する規定のほとんど
【民法の基本原則】
1.権利能力平等の原則
2.所有権絶対の原則
3.私的自治の原則
【基本原則の修正】
●所有権絶対の原則の修正
民法一条三項:「権利の濫用はこれを許さない」
●私的自治の原則の修正
過失がなくても損害賠償責任を負わせる
●財産法
第一編 総則
第二編 物権
第三編 債権
●家族法(身分法)
第四編 親族
第五編 相続
【民法の効力】
権利・義務を発生・消滅・変更させること。
最終的には、裁判所(国家)の協力を得て、その結果を実現できるという点に結びつく。
【強行規定と任意規定】
●強行規定:契約で変えられない規定
・物権のないように関する規定
・弱者保護の規定
・親族・相続に関する規定は原則として
●任意規定:契約で変えられる規定
・契約に関する規定のほとんど
【民法の基本原則】
1.権利能力平等の原則
2.所有権絶対の原則
3.私的自治の原則
【基本原則の修正】
●所有権絶対の原則の修正
民法一条三項:「権利の濫用はこれを許さない」
●私的自治の原則の修正
過失がなくても損害賠償責任を負わせる
- [2007/02/13 12:55]
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民法のキーワード
当然理解しているべき民法のキーワードを書き抜いた。
ただの簡単なメモ。
============================================
「任意規定」当事者の特約によって排除できる。
「強行規定」特約で排除できない。
--------------------------------------------
「財産法」
●物権法
●本権
●所有権
●制限物権
●用益物権
●担保物件
●占有権
●債権法
●契約
●事務管理
●不当利得
●不法行為
--------------------------------------------
「善意」のレベル
↑善意無過失
↑善意軽過失
↑善意重過失
↑悪意
--------------------------------------------
「静的安全を保護する」権利者中心
「動的安全を保護する」取引中心
--------------------------------------------
「契約の成立要件」
↓
「契約の有効要件」当事者もしくは契約内容において
↓
「効果帰属要件」代理など
↓
「効果発生要件」条件・期限
↓
「効果発生」
--------------------------------------------
不動産:公信の原則ない。物権変動を第三者に対抗する公示の原則。
動産:公信の原則がある。引渡しという公示を信じたものを保護する。
--------------------------------------------
「94条2項の類推適用」
所有者側の帰責性を見出し、公信力に近い結果を得る。
--------------------------------------------
履行不能につき債務者の帰責事由
あり:債務不履行
なし:危険負担
--------------------------------------------
「物権的請求権」明確な条文はない。解釈で認められる権利。
・返還請求権
・妨害排除請求権
・妨害予防請求権
--------------------------------------------
「消滅時効」167条
・債権は10年で消滅する。
・所有権は時効にかからない。
--------------------------------------------
「特定物」
「不特定物」
--------------------------------------------
「債権者主義」債権者(買主)が損害を負担する。引渡しがなくても代金を払わなければならない。
「債務者主義」債務者(売主)が損害を負担する。物を消失したら代金をもらえない。
※特定物の売買契約においては債権者主義。ただし、任意規定。
--------------------------------------------
「債務不履行のときに、債権者ができること」
・現実的履行の強制
・損害賠償の請求
・解除
--------------------------------------------
「債権の履行確保」
●特殊な債権回収手段
●代物弁済
●相殺
●債権譲渡
●債権の保全
●債権者代位権
●詐害行為取消権
●債権の担保
●人的担保
●物的担保
--------------------------------------------
「典型担保」
●約定担保
●抵当権
●質権
●法定担保
●留置権
●先取特権
※優先弁済権のある・なし
ただの簡単なメモ。
============================================
「任意規定」当事者の特約によって排除できる。
「強行規定」特約で排除できない。
--------------------------------------------
「財産法」
●物権法
●本権
●所有権
●制限物権
●用益物権
●担保物件
●占有権
●債権法
●契約
●事務管理
●不当利得
●不法行為
--------------------------------------------
「善意」のレベル
↑善意無過失
↑善意軽過失
↑善意重過失
↑悪意
--------------------------------------------
「静的安全を保護する」権利者中心
「動的安全を保護する」取引中心
--------------------------------------------
「契約の成立要件」
↓
「契約の有効要件」当事者もしくは契約内容において
↓
「効果帰属要件」代理など
↓
「効果発生要件」条件・期限
↓
「効果発生」
--------------------------------------------
不動産:公信の原則ない。物権変動を第三者に対抗する公示の原則。
動産:公信の原則がある。引渡しという公示を信じたものを保護する。
--------------------------------------------
「94条2項の類推適用」
所有者側の帰責性を見出し、公信力に近い結果を得る。
--------------------------------------------
履行不能につき債務者の帰責事由
あり:債務不履行
なし:危険負担
--------------------------------------------
「物権的請求権」明確な条文はない。解釈で認められる権利。
・返還請求権
・妨害排除請求権
・妨害予防請求権
--------------------------------------------
「消滅時効」167条
・債権は10年で消滅する。
・所有権は時効にかからない。
--------------------------------------------
「特定物」
「不特定物」
--------------------------------------------
「債権者主義」債権者(買主)が損害を負担する。引渡しがなくても代金を払わなければならない。
「債務者主義」債務者(売主)が損害を負担する。物を消失したら代金をもらえない。
※特定物の売買契約においては債権者主義。ただし、任意規定。
--------------------------------------------
「債務不履行のときに、債権者ができること」
・現実的履行の強制
・損害賠償の請求
・解除
--------------------------------------------
「債権の履行確保」
●特殊な債権回収手段
●代物弁済
●相殺
●債権譲渡
●債権の保全
●債権者代位権
●詐害行為取消権
●債権の担保
●人的担保
●物的担保
--------------------------------------------
「典型担保」
●約定担保
●抵当権
●質権
●法定担保
●留置権
●先取特権
※優先弁済権のある・なし
- [2006/09/24 22:38]
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法律を学ぶ基本中の基本
これを知るところから始めます・・・
効力
- 法令の形式的効力は強い順に 【憲法→法律→政令→省令→規則】
- 特別法は一般法に優先する
- 新法は旧法に優先する
- 旧法が新法の特別法になっている場合は、例外的に旧法が優先する
- 法令は、将来に向かって適用するのが原則(特に刑罰法規)
- 公法 【憲法・刑法・行政法・刑事訴訟法・民事訴訟法】
- 私法 【民法・商法】
- 実体法 【憲法・刑法・行政法・民法・商法】
- 手続法 【刑事訴訟法・民事訴訟法】
- 一般法 【民法】 特別法 【商法・借地借家法】
※一般法と特別法の関係は相対的なものである。
〈参考〉法律用語の基礎
http://kiso.soft-solution.net/index.html
- [2006/06/21 07:09]
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